私たち司法書士は、職務を通して、より幅広く国民の幸福追求権の実現に貢献していきたいと願っています。そして、国民の権利擁護と公正な社会の実現に寄与し、国民が全て等しく個人として尊重される社会が実現されるように希求しています。これらの思いを込めて、自らの意思と責任において実践していくことを内外に明らかにするために司法書士倫理を定めています。第14章、92条までの条文ですが司法書士の倫理の本質である前文及び第1章の綱領第1条から第7条までを紹介します。
司法書士倫理
司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定する。我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。
第1章 綱領
(使命の自覚)
第1条 司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。
(信義誠実)
第2条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。
(品位の保持)
第3条 司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
(法令等の精通)
第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
(自由独立)
第5条 司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。
(司法制度への寄与)
第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
(公益的活動)
第7条 司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。