出資法の上限金利引き下げ等を求める決議
決 議
1.出資法の上限金利を、利息制限法の制限金利まで引き下げること。
2.貸金業の規制等に関する法律第43条のみなし弁済規定を撤廃すること。
3.日賦貸金業者及び電話担保金融に関する特例金利を撤廃すること。
以上決議する。
平成17年5月21日
第64回定時総会
沖縄県司法書士会
平成16年の個人破産申立件数は、前年(24万件余)より多少減少したとはいえ、21万件余におよんでいる。さらに潜在的な破産予備軍といわれる人に至っては100万人とも200万人とも言われている。
また、平成15年には8897人が経済的理由で自殺しているが、これは、自殺の直接的な原因のみの数字であり、家計の破綻による家庭崩壊や健康を害するなどを苦にした自殺等の間接的な理由を伴わせると、その数字は3倍に及ぶものと言われている。
このように多重債務問題は、多重債務者の家庭を壊し、職を失わせ、健康を害し、自殺あるいは犯罪に走ることもある大きな社会問題となっていることは、我々のよく知るところであり、そして、この多重債務問題の大きな要因が高金利にあることは明白である。
市民が安全に生活できる消費者信用市場の構築と、多重債務問題の抜本的解決のためには、少なくとも、出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが不可欠であり、かつ、利息制限法が債務者の生活を守るための極めて重要な法律であることに鑑みて、その例外を定める貸金業を規制等に関する法律第43条のみなし弁済の規定及び日賦貸金業者や電話担保金融の特定金利も同様の趣旨から早急に廃止すべきである。