〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇令和2年8月14日
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇改正司法書士法の施行にあたり(会長声明)
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇沖縄県司法書士会
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇会長 中村 敦
〇令和2年8月1日、改正司法書士法が施行され、以下のとおり司法書士の使命規定が新設
されました。
(司法書士の使命)
〇第1条 司法書士は、この法律に定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟そ
の他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の実現に
寄与する。
〇司法書士は、これまで、不動産登記や会社等の法人登記、裁判事務や成年後見業務等を行
ってきました。近年は、国民の様々な法的ニーズに対応するために、財産管理業務や民事信
託業務に関与する等、その業務範囲を拡げてまいりました。また、自然災害時の復興支援や、
空き家問題・所有者不明土地問題への対応、法教育の実施等をとおし国民の権利擁護に関す
る社会的活動を行ってきました。
〇今般の法改正が、こうした司法書士の地道な社会的活動への評価であると自負する一方
で、法律事務の専門家として、これまで以上に、国民からの期待に応えていくことへの責任
の重さを強く実感しております。
〇我々司法書士は、法改正を機に、使命規定が新設されたことの意義を強く自覚し、国民に
最も身近な法律家、地域における最も身近な相談相手として、国民の皆様からの期待に応え
られるよう研鑽に努め、国民の権利擁護、自由かつ公正な社会の実現に寄与する法律専門家
としての使命を果たしていく所存です。
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