公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート沖縄支部legal-support

リーガルサポートとは

当法人は、高齢者・障害者等の権利
を擁護することを目的に、司法書士を正会員とした「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」として1999年12月22日に設立された全国的な組織です。その後、2011年4月1日より公益認定を受け「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」として新たなスタートをいたしました。

現在、5600名の会員が、全国各都道府県50ヶ所の支部を中心に、成年後見制度等を利用して高齢者・障害者等の権利を護る活動を展開しております。

リーガルサポート沖縄支部の紹介

構成員

沖縄県内に事務所を置きリーガルサポート沖縄支部に登録した司法書士です。

一定の研修を受けた者を成年後見等候補者名簿に登載します。

主な事業

  1. 家庭裁判所へ成年後見等候補者名簿に登載された会員を法定後見人や後見監督人として推薦します。
  2. 相談者からの求めに応じて、お近くの登録司法書士を紹介いたします。
  3. 登録している司法書士が後見事務を適正に行っているか報告書を提出させ、チェックし、指導・監督します。

成年後見制度とは

認知症、精神障害、知的障害などの理由で、判断能力の不十分な人々は、自分自身だけでは、十分に理解したうえで、自分の財産を管理することや自分に関する契約の締結等をすることが困難です。

そこで、それらの人々を保護するために、家庭裁判所から選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)がその人の代わりに財産を管理したり、契約を締結したり、また、その人が自分で契約を締結する場合に同意を与えたり、その人が同意を得ないで勝手に締結した契約を取り消したりします。

成年後見制度には、その人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」という3つの類型があり、それぞれ「後見人」「保佐人」「補助人」というその人を保護する者が選任されます。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、ある人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ自分が選んだ任意後見人との間で、判断能力が不十分になった後の自分の生活、療養監護や財産管理に関する事務に関する任意後見契約を公証人の作成する公正証書で締結します。

任意後見契約をした後、実際にその人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとに任意後見人が任意後見契約で定めた内容に基づき、その人を代理してその人のために各種の契約(療養施設の入所契約など)を締結するなど、その人の意思に基づいて適切な支援をするという制度です。

成年後見制度では、家庭裁判所の審判により、その種類に応じて成年後見人に選任された者の判断で後見事務を遂行するのに対し、任意後見制度では当事者の契約によりその事務の範囲が決まりますので、契約の内容をよく理解して利用することが必要です。

相談業務

リーガルサポート沖縄支部では毎年、敬老の日の前後に司法書士会館で無料相談会を行っておりますので、ご利用ください。また、常設ではありませんが、事務局にお問い合わせがありましたら随時相談に応じておりますので、ご連絡ください。

事務局(沖縄県司法書士会内:098-867-3526)

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