相談分野一覧でみなさまにお伝えした事例以外でも、例えば請負代金や売買代金などの契約上の請求、一方的な暴力により傷害を負った、インターネットの掲示板で名指しで誹謗中傷され名誉を棄損された場合などの損害賠償請求、大家さんからアパートの家賃を一方的に値上された、1か月分の家賃の支払いを滞納したらアパートの明け渡し請求を受けているなど相手方の言い分に納得ができないこと、騒音やペットなどのご近所トラブルなど、さまざまな法律上の問題の相談を司法書士はお受けします。
登記業務を長年行ってきた司法書士は、みなさまが無用なトラブルに遭遇したり、争いになることを未然に防ぐという視点を大切にしてご相談をお受けしています。問題が大きくなる前に司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
話し合いで解決ができず争いが生じてしまった場合、本人に代わって交渉をしたり、話し合いを持つなど裁判外での紛争解決を図ったり、裁判所での解決の手段としての「調停」や「裁判」を行ったり、その形式はさまざまです。みなさまが抱えているトラブルにあった形式を選ぶことでスムーズな解決が図れます。争いを早期に解決するためにも、まずはご相談ください。
※司法書士の相談業務としては、すべての司法書士が行う「登記・供託手続代理相談」「裁判所・検察庁に提出する書類作成相談」と、法務大臣の認定を受けた司法書士が行う「簡裁訴訟代理等関係業務相談」があります。相談の種類によって、その後の手続き等に違いが出てくる場合もございます。詳しくは、相談の際に担当の司法書士にご確認ください。なお、「簡裁訴訟代理等関係業務相談」については、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等に限られます。