家や土地の購入は、とても高価な買い物です。そのために、細かなルールがあります。
時には意外なことに足をすくわれる場合も…。
家の設計は建築士に、税金のことは税理士に相談するように、不動産取引・手続きのことは司法書士に相談してください。
司法書士は不動産に関するプロフェッショナル。安心して暮らせる住まいを、法律面からバックアップします。
こんな場合はぜひご相談ください
マイホームを新築したとき
所有権の保存登記
マイホームを新築したときは、建物の所有者が誰であるか明確にするため「所有権保存登記」をします。保存登記とは、まだ所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記で、このときにいわゆる権利証(登記識別情報)が作成されます。
また、マイホームの建築資金として銀行などの金融機関から融資を受けている場合は、通常、あわせて「抵当権設定登記」を同時に行います。
手続きの詳細についてはお近くの司法書士にご相談下さい。
不動産の売買・贈与等
不動産登記名義の変更(移転登記)
不動産登記とは、土地や建物に関する情報(所有者は誰か、面積はどれくらいか、担保は付いているのかなど)を法務局(登記所)に備え付けられて登記簿(登記ファイル)に記載(記録)し、これを広く一般に公開(公示)することによって、取引の安全を図ろうとする法律上の制度です。
不動産を売買したり、贈与するときは、購入又は贈与を受けた方の名義に変更するための「所有権移転登記」という作業が必要になります。
登記をしておかないと、後から、登記を先に備えた第三者に対して、原則、自分の権利を主張することができなくなります。これを登記の対抗力といいます。
司法書士は、家・土地(不動産)の名義変更に関する手続(登記手続)の専門家です。手続きの流れ、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関することなど、お近くの司法書士へお気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
- 自宅の借地について、地主から買い取ることで、話がまとまりそうである
- 長男夫婦が家を新築するため、私の土地を住宅敷地として贈与しようと思う
- 離婚することとなり、家を財産分与するため、名義を変える必要がある
- 隣地の土地の一部と自宅の土地の一部を交換したい
- 中古住宅を購入するが手続きはどうなるの
住宅ローンの返済が終わり、担保を消したいとき
抵当権の抹消
住宅ローンを返済し終わった後、それだけで安心していませんか?。住宅ローンを完済したときは、自宅についている抵当権の抹消登記必要です。銀行などの金融機関から抵当権抹消手続きに必要な書類を受け取ったときは、速やかに手続きを取ってください。手続きをせずに放置しておきますと、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともありますので、早めに司法書士にご相談下さい。
土地・建物の名義人の住所(氏名)に変更があったとき
所有権登記名義人の住所(氏名)の変更登記
引越などで住所が変わったり、結婚(離婚)などで氏名が変わった場合、市区町村役場への届出をするだけでは、土地・建物(不動産)の登記簿上の住所・氏名は変更されません。
そのため所有者が法務局に登記申請する必要があります。
手続きの詳細については、お近くの司法書士へお気軽にご相談下さい。
例えばこんなとき
- 転勤で住所が変わった
- 住居表示の実施があり住所の記載が変更された
- 結婚して夫の姓に変わった
- 離婚して元の姓に戻った
- 養子縁組して養親の姓に変わった
権利証をなくしてしまったとき
司法書士による本人確認提供制度
権利証とは、所有権の保存(建物の新築等)、所有権の移転(売買等)などで土地・建物(不動産)の所有権を取得した際に法務局から発行されるもののことをいいます。現在は、従前の登記済権利証(法務局の受付印が付されたもの)に代わり登記識別情報という12桁の数字とアルファベットからなる暗証番号を記載したものに変更されました。
権利証(登記識別情報)をなくしてしまった場合、法務局は権利証を再発行してくれません。ただ、権利証がないと一切不動産の名義変更ができないというわけではありません。
「司法書士による本人確認情報の提供制度」や「法務局による事前通知制度」を利用することで不動産の名義変更は可能です。
手続きの詳細につきましては、お近くの司法書士にお気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
- 不動産を売買したいが権利証がみつからない
- 抵当権を設定したいが権利証がみつからない
- 担保を抹消したいが登記済証がみつからない