家族間の色々な法的手続きにも司法書士をご利用ください。
「離婚時の慰謝料や財産分与の問題どうしよう」
「離婚後の親権者や養育費ってどうなるの?」
「離れて住んでいる高齢の親の銀行手続きや支払い等はどうしよう」
「将来のために、後見人になってくれる人を決めておきたい」・・・・
あなたの身近な法律家司法書士が皆様の良きアドヴァイザーとしてお役に立てると思います。
こんな場合はぜひご相談ください
離婚のことでもめています
夫婦に関する調停申立
離婚したいけれど相手が全く話し合いに応じてくれない、一方的に離婚を迫られ納得ができない、子供の親権や養育費でもめている、財産分与や慰謝料、年金についてはどうなるの、等々話し合いでは解決できない場合は、円満調整又は夫婦関係解消に向けて家庭裁判所へ「調停の申立」をすることができます。調停では、裁判所の調停委員に間に入ってもらい、話し合いをします。夫婦関係解消(離婚調停)の場合、子の親権者の決定以外にも養育費、財産分与や慰謝料、年金分割に関しても話し合いができます。調停が成立した場合、裁判における判決と同じ効力を有しますので、将来、調停で取り決めた養育費などに未払いがあった場合には、強制執行をすることができます。
司法書士は、裁判所へ提出する調停申立書の作成ができます。夫婦に関する調停手続きについてご不明なことがあれば、司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
- 離婚したいといっても話し合いに応じてくれない
- 一方的に離婚を迫られ納得ができない
- 財産分与や慰謝料、年金はどうなるの?
- 離婚後の子供の親権や養育費でもめている
養育費の支払いや増額・減額、親権者の変更で、困っています
親子に関する調停申立
子供の養育費は子供が健全に生活する上で、また子供の将来にとっても、非常に重要なものです。けれども離婚の際、子供の養育費について特に決めずに夫(妻)と別れてしまい、その後、元夫(妻)に養育費の請求をしても支払ってくれない場合があります。
また、離婚の際、養育費の額についてきちんと取り決めをしたけれど、その後の病気や失業で事情が変わり、養育費の減額、増額の要求をしたが、相手側が認めてくれない場合もあります。
更には、離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができ ますが、離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の手続きによって行う必要があります。
このような場合は、家庭裁判所へ「調停の申立」をすることになります。なお、離婚した際に決めた親権者の死亡、行方不明、精神障害などの事由により、親権者を他方の親に変更するためには、家庭裁判所の「審判の申立」となります。
親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子の福祉の観点から、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境等に関する事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように、話合いが進められます。
司法書士は、裁判所へ提出する調停申立書の作成ができます。親子に関する調停(審判)手続きについてご不明なことがあれば、司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
- 最初は養育費を支払ってくれたが、最近になって全く支払ってくれなくなった
- 分かれた元配偶者が、再婚したので、養育費はもう払えないと言ってきた
- 失業したので養育費の金額について再度話し合いを持ちたい
- 別れた夫が子を養育しないので、親権者を変更したい
不倫をした夫(妻)と愛人への慰謝料請求
男女に関する調停申立
不倫をした夫又は妻の行為自体について不法行為が成立し、それによって離婚に至らない場合でも、慰謝料請求を独立して行えることはいうまでもありません。不倫相手に対する慰謝料請求については、判例は、夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害しており、不倫をした夫又は妻が、結婚をしていることを隠しており、愛人も過失がなく結婚をしていることを知ることができなかったなどの特別な事情がない限り、他方の配偶者の受けた精神的苦痛を慰謝する義務があるとしています。
なお、結婚前の婚約を破棄された場合はどうでしょうか。婚約は、その実現を強制はできませんが、正当な理由がなく、約束に違反した場合、あるいは婚約した相手が結婚を断念しなければならないようにさせた場合には、婚約を信じたために受けた損害を賠償する責任があります。また、婚約者が、正式な婚約中であることを知っていながら、「悪意・害意をもって、積極的に誘惑した」など、社会通念上認容できない行動があった場合は婚約者の浮気相手に対しても慰謝料請求ができます。
慰謝料について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
お気軽に司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
- 夫が不倫をしており許せない
- 不倫相手に慰謝料を請求しても全く応じない
- 婚約を一方的に破棄された
将来のために、後見人になってくれる人を決めておきたい
任意後見
「今はしっかりしているから、自分のことは何でもできるし、財産の管理も問題ない。だけど、将来のことを考えると不安」という方のために「任意後見制度」があります。しっかりしている今のうちに、将来もし病気になってしまったり、動けなくなってしまったら、どのような生活をしたいのか、そのときの財産はどのように使うのかについて決めておき、あなたの決めた通りに動いてくれる人(任意後見人)を選んでおくのです。
これは、あなたと任意後見人との契約です。きちんとした契約書(公正証書)を作成し法務局で登記もされます。
司法書士は、任意後見に関するあらゆる手続きをサポートします。また、ご希望があれば任意後見人に就任することも可能です。お気軽に司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
- 元気な今のうちに、将来入る施設のことについて決めておきたい
- 将来、自分の代わりにあらゆる手続きをしてくれる人(任意後見人)を、今のうちに決めておきたい
- 将来、認知症などになってしまった場合の財産管理が心配
- 障がいをもった子供がいるが、自分に何かあった場合、子供のことが心配
認知症の親の定期預金を解約しようとしたら、後見人を付けてくださいと言われました
後見開始等の申立
一人住まいのお年寄りが、悪徳業者などから不要な物を買わされたり、不要な工事をされたりして、周りの人が気がついたときには、その方の財産が無くなってしまったり、大きく減少してしまっていたりすることがあります。
このようなことを防ぐために、判断能力の低下した方には、その方を支援する人、その方の代わりに契約する人(成年後見人、保佐人、補助人)を選任する必要があります。成年後見人等は、家庭裁判所で選任されます。
司法書士は、家庭裁判所への選任申立書の作成ができます。また、成年後見人等の候補者がいない場合に、司法書士が候補者となることも可能です。まずは司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
- 一人暮らしの親族が認知症になってしまった
- 認知症の親の預金を下ろしに行ったら、銀行から「成年後見人をつけるように」と言われた
- 障がいをもった子供がいるが、自分に何かあった場合、子供のことが心配
成年後見人の候補者に適当な人がいない
後見人等への就任
自分の将来のことが不安なので、今のうちに後見人を決めておきたいが、頼める人がいない。
親族で認知症の人がいるので、早く後見人選任の申立をしたいが、後見人になってくれる人が居ない。など、後見制度を利用しようと思っていても、親族など身近な人に適任者がいない場合には、司法書士が後見人等に就任することも可能です。
司法書士は、家庭裁判所から、第三者後見人として最も多く選任されています。安心して司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
- 身近に後見人を頼める人がいない
- 親族間でもめているので、親族が後見人になることは避けたい
- 親族は高齢者ばかりなので、将来のことを託すには不安