当会の歴史history

昭和21年1月29日
GHQが日本と南西諸島の行政分離を宣言。
昭和20年8月15日
太平洋戦争終結。
昭和21年2月28日
琉球列島米国海軍軍政本部指令第121号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」公布。土地所有権認定事業、開始。
昭和21年4月22日
琉球列島米国海軍軍政本部指令第156号「沖縄中央政府の創設」公布。沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府、八重山民政府が順次成立。
昭和25年4月14日
琉球列島米国軍政本部特別布告第36号「土地所有権証明」公布。
昭和25年5月22日
新司法書士法成立。
昭和25年9月1日
軍政府布令第22号「群島政府組織法」公布。沖縄群島、宮古群島、八重山群島、奄美群島の4つの公法人を設立。
昭和26年4月1日
琉球列島米国民政府布告第3号により琉球臨時中央政府発足。中央土地事務所設置。土地台帳を整備し、土地所有権証明書を交付開始。
昭和26年6月13日
琉球列島米国民政府布告第8号「土地所有権」公布。土地所有権の認定、証明、登記に関する事務完了。
昭和26年7月1日
登記事務再開及び登記所の開設。
昭和26年月日不詳
琉球司法書士会、宮古群島司法書士会、八重山群島司法書士会設立。
昭和27年4月1日
米国民政府布令第68号「琉球政府の設立」公布により、琉球政府設立。法務局は、3支局(宮古、八重山、奄美)、25登記所(那覇、首里、糸満、与那原、久米島、前原、胡差、石川、宜野座、名護、本部、宮古、八重山、名瀬、笠利、宇検、古仁屋、早町、喜界、亀津、天城、伊仙、和泊、知名、世論)。
昭和30年10月18日
司法書士法(立法第52条)公布。
昭和31年3月22日
司法書士法一部改正。司法書士会の強制設立及び、司法書士の司法書士会への強制加入。
昭和33年10月
琉球司法書士会連合会結成。
昭和36年6月2日
司法書士法一部改正(立法第25条)。「司法書士は、沖縄群島又は法務支局の管轄区域ごとに会則を定め、一個の司法書士会を設立しなければならない。
昭和36年6月27日
司法書士選考試験規則規定。
昭和37年5月18日
司法書士法一部改正(立法第20号)。琉球全域で一つの司法書士会の設立及び、司法書士の司法書士会への強制加入。
昭和37年6月
琉球司法書士会、宮古司法書士会、八重山司法書士会、琉週司法書士連合会を改称し、琉球司法書士会結成。
昭和42年
司法書士会及び日本司法書士連合会に法人格付与。
昭和44年7月1日
琉球司法書士会を沖縄司法書士会と名称変更。法人化。
昭和47年5月15日
沖縄が日本復帰し、沖縄県となる。「沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令」(昭和47年4月27日政令第95号)公布。沖縄司法書士会を沖縄県司法書士会と名称変更。
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