「役員変更登記はお済みですか月間」
会社経営者の皆さま「役員変更登記」はお済みですか?
すべての会社は、登記事項(商号・本店・目的・資本金の額・役員など)に変更が生じた場合は、一定の期間内に変更登記をすることが義務付けられており、その期間内に変更登記をしない場合は、裁判所より過料(罰金)に処されることがあります。
会社の変更登記のなかでも、とくに忘れがちなのが「役員変更登記」。
沖縄県司法書士会では、毎年5月を「役員変更登記はお済みですか月間」とし、県内の各事務所において無料相談を実施しております。この機会にぜひお近くの司法書士事務所にご相談下さい。
期 間 平成28年5月1日~平成28年5月31日まで
相談場所 沖縄県内の各司法書士事務所
内 容 役員変更登記に関すること
「消費者トラブル対応月間」
消費者庁が毎年行っている「消費者月間」にあわせて、当会では5月の1ヶ月間「消費者トラブル対応月間」として、無料相談を実施しております。悪質商法や架空請求などの消費者トラブルに関することをぜひ、お近くの司法書士へご相談ください。
期 間 平成28年5月1日~平成28年5月31日まで
相談場所 沖縄県内の各司法書士事務所
内 容 消費者トラブルに関すること