私たちのライフスタイルの分だけ、仕事のスタイルも様々ですが、安心して生活を送るため、みんな一生懸命働いています。
「働いたのに給料がでない」、「人件費削減のため、社員を解雇しなければならない」等々雇用や労働条件をめぐる問題は、生活がかかっているだけにトラブルに陥りがちです。
そんなとき、雇う側と雇われる側双方の権利が守られるように、たくさんの「ルール」が決められています。
お互いが納得できる関係を築けるように、司法書士がお手伝いします。
こんな場合はぜひご相談ください
会社が残業代を払ってくれません
残業代・賃金請求
残業代や賃金は労働者の当然の権利です。残業代や賃金は原則として、決められた日にその全額を労働者に直接支払われなければなりません。支払いがなされない時は使用者に請求することができます。請求しても支払われないときは裁判所の手続によることができます。使用者の言いなりになる必要はありません。こんなときは司法書士にご相談ください。
例えばこんなとき
- 残業代や賃金の全額もしくは一部が支払われない
- 残業や、深夜労働、休日出勤の賃金が割り増しして支払われていない
- 有給休暇を取ったら、給料が引かれていた
突然「明日から会社に来なくていい」と言われてしまいました
不当解雇
ある日突然、「明日から会社に来なくていい」と言われた場合、理由によっては不当なものもあります。解雇とは、雇用関係を終わらせる、使用者による一方的な意思表示ですが、自由にできるものではなく、法律等により制約を受けます。不当な解雇をされた場合、泣き寝入りせずに司法書士にご相談下さい。
例えばこんなとき
- 赤ちゃんを産むために休暇を取ったら、解雇された
- 仕事上の怪我で入院中に解雇された
- 会社が何故、自分を解雇したのかが分らない